消費税は原則として、モノやサービスを買う時に課税されるが、社会政策的な配慮などから、課税しない、いわゆる「非課税取引」が定められており、土地の譲渡と貸付け、郵便切手・商品券、預貯金の利子、保険治療による医療費、介護保険サービス、学校の入学金・授業料・教科書、車イスや義肢・義足、家賃・敷金、火葬料・埋葬料などが該当する。

 また、課税対象に該当しない取引を「不課税取引」と呼び、国外取引や、寄付とみなされる寺社のお守り代、出資に対する配当などがある。

以上のような税制を理解して、4月からの消費増税に関連した「便乗値上げ」に眼を光らせましょう!