1. 平成26年度 住民税(市町村民税・道府県民税等)の主な税制改正

東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年~35年度の間、市町村民税、道府県民税の均等割の標準税率がそれぞれ年間500円ずつ引き上げられた。
 東京の場合は標準税率での適用で、それぞれ500円アップ、合計1,000円の増額となった。

2. 住民税の特別徴収について

平成21年度から、65歳以上の住民を対象に、公的年金などから市民税、県民税の特別徴収(引き落とし)が実施されている。
 この年金特別徴収(以下、年金特徴)の対象となる税額は、公的年金に係る所得から算出される分の税額に限られる。
 そのほかの所得(給与、事業、不動産など)がある人は、給与からの特別徴収または納税者本人による普通徴収(納付)が適用される。年金特徴の対象者には、6月中に納税通知書が送付されるので、内容等を確認してほしい。
 ★ 前年度から引き継ぎ年金特徴になる人
 平成26年4月、6月、8月の公的年金支給時には、平成26年2月の年金特徴と同額が仮の年金特徴として引き落とされる。10月の支給時からは、平成26年度市民税、県民税の年税額から仮の年金特徴税額を差し引いた残額が引き落とされる。
  ★ 平成26年度から年金特徴される人
① 平成23年4月3日~平成24年4月2日生まれで、年金特徴の対象者
② 平成23年4月2日以前の生まれで、平成25年度の途中で年金特徴が中止になった人
 年税額の1/2相当額を普通徴収(2回)で納付し、残額を平成26年10月、12月、翌年2月の年金支給時に年金特徴される。

☆65歳未満で給与所得がある人は、平成22年度税制改正で、公的年金などと給与からそれぞれ算出される市民税、県民税を合算して、給与から特徴される。
なかには、公的年金から算出される分の税額の納付方法が普通徴収になっている人は、申請することで、年税額の全てを給与特徴に切り替えることができる。
 ※納税通知書には、課税内容等が記されているので熟読しましょう!
                                            (2014/06/28 自治体広報から)