2013年1月24日、2013年度税制改正大綱が、政府与党から公表された。周知のとおり、主に次の5点が改正/実施されている。

1 復興特別所得税が源泉徴収されている。

     [東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保する特別措置法]によっ  て、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、通常の所得税の2.1%を復興特別所得税とし  て徴収される。(所得税額0円の人は徴収されない)

2公的年金に係る確定申告が原則不要になった。

 平成23年分から公的年金(雑所得)が4000間年以下の人は、申告する必要が亡くなった。しか し、原稿料や講師謝金などの雑所得の合計が20万円以上の人は申告した方がいい。3月を過ぎて、 所得税、住民税について追加課税される可能性がある。

  なぜなら、原稿料や講演謝金などは10%の所得税、2.1パーセントの特別所得税が源泉徴収さ  れ、[支払い調書]が税務署に提出されるため、収入金額等が明らかになっているからだ。ただ、原  稿を執筆する際、必要経費がかかります。たとえば、参考書籍大、通信交通費、消耗品代などがそれ に当たる。これらを必要経費とした計上できる。申告によって所得税還付が受けられる可能性の高い 人は、おおよそ次のような条件

 ①社会保険料、生命保険料、自信保険料を支払った。

 ②年間10万円を超える医療費を払った

 ③寡婦控除や同居老令親(※歳以上)の扶養控除がある   (後略)

3 ふるさと納税と減税特典

 年収によって所得税率が異なるので一概には言えないが、自治体に寄付をすると、住民税の控除( 上限あり)があり、自治体からお礼として特産品がプレゼントされる。

4 贈与税の見直し

  教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置で30歳未満の孫など(直系尊属)への教育資金  (1,500万円まで)を口座を設定して贈与することが条件。

5 自動車関連の税制

 (1)現行の自動車関連の税制

  ①消費税 車両価格の5% ━ 国税  14年4月から8%

  ②自動車取得税 車体価格☓0.9☓5% ━ 地方税

  ※ 2013.11に決まった13年度税制大綱には段階的引き下げ、消費税率が10%に なる時点で  廃止することが明記された。エコカーには課税されない。

   ③自動車重量税 ━ 国税 0.5ton当たり年4,100円 軽自動車は年3,300円 エコカー減税へ拡    充することが明記された。
  ④自動車税 ━ 地方税 年29,500円以上

  ⑤軽自動車税 ━ 地方税 一律年 7,200円

   自治体の税収が圧迫しているため、総務省が増税を検討している。また、自動車取得税引き下げ  の代替え財源をどこに見つけ出すのか、自・公両党の税制調査会は今後の対応に苦慮しそうだ。

6 所得税における[配偶者控除]を見直し

  安倍首相が3月中旬、所得税における[配偶者控除]を見直すことを閣議で表明した。

    大幅に控除額を減額するか、廃止の方向で検討することが予測される。