公的介護施設の整備に関する法律や医療法における病院の機能区分や地域医療計画、介護保健法が定める介護サービスの見直しなど、医療・介護が一体となった仕組みつくり を推進するものです。

医療分野の柱は、病院の機能分担の見直しです。高度急性期、急性期、回復期、慢性期 の病床(ベッド)が地域においてどれだけ必要なのか、都道府県が「地域医療構想(ビ ジョン)を定めるよう求めているのです。医師確保を支援する地域医療支援センターの 機能も同法に位置付けられました。

大きな見直しが行われたのは介護分野です。負担増に加えて、サービスの利用が一部規 制されます。負担の面では、介護保険の自己負担が年収によっては、現行の 1 割負担 から 2 割負担に引き上げられます。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設を利用する際の補助も 1,000 万円以上の預貯金がある人は補助がなくなります。

サービスの面では、特別養護老人ホームへの入所が「要介護3」以上に限られます。ま た、軽度の介護が必要な「要支援1,2」は利用サービスの一部が国から区市町村事業 に移管されることになり、自治体による格差も懸念されています。

(YOMIURI ON LINE から)