近年、文科省栄典班第2係から各都道府県庁の栄典事務担当者に「叙勲される受章者 にとっての格別な喜びになる叙勲の申請について、提出期限を過ぎるなどの事態につい て遺漏のないよう対応されたい」との事務連絡が2度にわたり通知されたといいます。
会員の方々はもとよりご家族にも、以下のような叙勲(除く春秋叙勲)についての予 備知識(叙勲の申請について)と関心を持っていただきたいと思います。
◇叙勲の申請について
◎高齢者叙勲の場合
- 満88歳に達する人は、申請する資格がある。
- 申請は88歳の誕生日6か月前までに申請する。
- 最終勤務校か当該地教委栄典事務担当係が申請する。 4. 申請期間を過ぎてしまうと、受け付けられない。
- 主な添付書類は、本人の功績調書、戸籍謄本など。
◎死亡者叙勲(特別叙勲)の場合
- 死亡日を含めて 10 日以内に申請する。
- 申請書は最終勤務校か当該地教委栄典事務担当係が作成する。
- 主な添付書類は、本人の功績調書、戸籍謄本など。
- 書類の提出期限を過ぎてしまうと、叙勲の対象にならないばかりか、死亡叙位を受
ける対象からも外される。
▼付記
- 叙勲対象者の最終勤務校が統廃合等で亡くなっている場合は、当該地教委に問い合
わせる。 - 本人の住所が変わった場合には、事前に最終勤務校か当該地教委に連絡しておく。
- 申請の責任は本人または遺族にあるので、申請の意思確認を含めて手続きをする。
- 高齢者叙勲または特別叙勲(死亡者叙勲)は、春秋叙勲と違って大手新聞紙上には
掲載されない。
叙勲の対象になりたいと思った場合には、まず最終勤務校と余裕ある連絡・相談をして ください。