ある日、注文してもいない健康食品などを一方的に自宅に送りつけられ、「代金引換えなので」と現金を請求されるという被害が高齢者を中心に急増しています。
1~6月の半年間で421件にのぼり、被害総額は1400万円を超えています。
 犯人側は、宅配業者が発送者に代って代金を徴収するサービスを悪用するケースが多いようです.

 代金回収の際に、被害者に姿や顔を見せる必要がないため、摘発を逃れる新手の手口だといえます。

 「送りつけ商法」の被害は過去のもあり、昨年の1月にも16件あったが、その後右肩上がりに増え、6月末で計421件に上りました。

 約86%の362件は60歳以上の人が被害に遭っています。

「送りつけ商法」の被害に遭わないために

▽ 注文した覚えのない商品であれば、電話での勧誘を受けても断固断る。

▽ 商品が届いても宅配業者に発注していないことを説明して受け取りを拒否する。

▽ 不審に思ったら、警察署の生活安全課や消費生活センターに相談する。