全 国 連 合 退 職 校 長 会 会 則

第1章 総則

第1条 本会は、全国連合退職校長会と称し、各都道府県の退職校長会をもって組織する。
事務所は、東京都品川区東五反田5丁目21番13号新池田山マンション内におく。
第2条 本会は、各都道府県退職校長会の連合機関として、教育尊重の実を挙げ、日本の教育の振興に寄与し、会員の福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 各都道府県退職校長会との連絡を密にし、会員相互の研修並びに親睦を図る。
  2. 校園長会をはじめ、教育関係諸機関・団体と提携して、健全な教育世論を喚起し教育の充実発展を図る。
  3. 教育関係諸機関・団体と協力して、会員の福祉の拡充に努める。
  4. その他本会の目的達成に必要な事業とする。

第2章 役員及び職員等

第4条 本会に次の役員をおく。 会長1名、副会長8名、常任理事 若干名 理事 若干名、監事3名
第5条

役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長は、理事会において選出し、総会の承認を得る。
  2. 副会長は、北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、九州の各地区から1 名ずつ理事会において選出し、総会の承認を得る。
  3. 理事は、各都道府県から1名ずつ選出する。ただし会員数 3,500名以上の都道府県は2名とする。なお、部長等の役員は理事とする。
  4. 常任理事は、東京都及び関東甲信越地区の理事から選出する。
  5. 監事は、理事会において選出し、総会の承認を得る。監事は、理事を兼ねることはできない。
第6条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長に事故ある時は、職務代理を指名し、欠けた時は直近の常任理事会の議を経て会長代行を置く。
  2. 副会長は、会長を補佐する。副会長は副会長会を組織し、地区の実情を踏まえ、重要事項を審議する。
  3. 理事は、理事会を組織し、総会に付議する事項及びその他の事項を審議し、会務の執行に当たる。
  4. 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項等を審議し、会務の執行に当たる。
  5. 監事は、本会の資産、会計及び業務の執行状況を監査する。
第7条 役員の任期は2か年とする。ただし再任することができる。補欠役員の任期は残任期間とする。役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第8条 事務を処理するため、事務局長及び事務職員をおく。事務局規程は別に定める。
第9条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会の承認を経て会長が委嘱する。顧問は必要により会長の諮問に 応ずる。

第3章 部及び特別委員会

第10条 会務を執行するため次の部をおく。
総務部、教育振興部、生涯福祉部、広報部、会計部。なお、会長が必要と認めた場合は特別委員会(以下[委員会]という。)をおくことができる。
第11条 常任理事は、いずれかの部又は委員会に所属することができる。部、委員会の部員、委員は、必要により会員の中から会長が委嘱する。
第12条 長及び委員長は会長が委嘱する。部長・委員長は部長会を組織し、連絡調整に当たる。
第13条 部および委員会に関する細則は会長が別に定める。

第4章 総会等

第14条 総会は、代議員をもって構成する。代議員は各都道府県につき3名を原則とする。ただし会員数 3,500名以上の都道府県は5名とする。
第15条 総会は、毎年1回開催する。ただし臨時に開くことができる。
第16条 総会は次の事項を審議決定する。
  1. 会務報告及び決算の承認
  2. 監査報告
  3. 事業計画及び予算
  4. 会長、副会長、監事及び顧問の承認
  5. 会則改正
  6. その他目的達成のための重要な事項
第17条 緊急の場合は理事会の議決をもって総会に替え、次の総会において承認を受ける。
第18条 総会、理事会、常任理事会、副会長会、部長会は、会長がこれを招集する。総会の議長は、理事会において選出された2名が議長団を構成し、これに当たる。理事会、常任理事会、副会長会の議長は、会長または会長が指名した者がこれに当たる。
第19条 北海道,東北,関東甲信越,東海北陸,近畿,中国,四国,九州の8地区においては、地区連絡協議会を組織し、地区の実情に即し、本会の諸活動の振興に努める。

第5章 会計

第20条 本会の会費は、各都道府県の会員の会費、その他の収入で支弁する。会計は、一般会計、特別会計、事業会計とする。会計に関する規程は別に定める。
第21条 本会の会費は、1名につき年額400円として、会員数に応じた金額を毎年6月末までに事務局に納める。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の改正

第23条 この会則は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成で改正することができる。
付則 平成25年6月6日 会則一部改正
平成28年6月3日 会則一部改正
令和元年6月5日 会則一部改正(施行 令和元年度)

全国連合退職校長会事務局

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会長 田中昭光